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相続税対策を早めにしないとダメな理由と具体的な方法


生きているうちに、自分の子にすべきことって沢山ありますよね。

そのうちの一つが相続税対策」です。



相続税対策は、自分の子にはもちろん、

自分の親に、自分(子)に向けてしてもらうものでもあります。



相続税対策がなぜ大事か?

日本では、対策をしないと、せっかくの資産が

税金で取られっぱなしになってしまうんです。。



でも、きちんと対策すれば、守れるものでもあります。


知っているか、知らないか、

やるか、やらないか、



これだけで、子どもに残せる資産は

大きく変わってきます。



子どもがいるなら、自分から子どもに向けて、

両親がいるなら、両親から自分に向けて、

しっかりと考えてみることが大切です。




まず、やることは、

「自分や親が持っている資産」を見える化することです。


どんな資産をどのくらい持っているのか、

それが分からないと、対策のしようがありませんからね。



資産とは、

現金の預金はもちろん、

有価証券、家、土地など

すべてです。



持っているありとあらゆる資産を洗いだして、リスト化しておきましょう。




ちなみに、相続税基礎控除額は「3,000万円」です。

そして、子ども一人に対して×600万円となります。


例えば、子どもが2人いるなら

相続人の数(2人)×600万円=1,200万円


3,000万円+1,200万円=4,200万円

4,200万円が控除される、というわけですね。



これを元に、

基礎控除額からはみ出てしまう資産について相続税対策をしていきます。




ここからが、本格的な相続税対策の方法です。


1.終身保険(一時払いのタイプ)に加入する

2.生前贈与をする



では、一つずつ紹介しますね。



1.終身保険(一時払いのタイプ)に加入する

一時払いのタイプの終身保険に入ると、

相続人一人につき500万円までの受け取りが非課税になります。

結構、大きいのでぜひ活用したいところです。



2.生前贈与をする

自分の子や孫に対して、一人一年につき

110万円までの贈与は非課税にできます。

これも大いに活用したいところです。


相続税対策が死んでからじゃなく、

生きていて、かつ元気なうちにすべきなのは

こういうことができるからです。




なお、注意点もあります。


生前贈与をするとき、

毎年、同じ時期(毎年1月ばかりなど)に贈与手続きをすると、税務署から否認されてしまうリスクがあります。

「意図的に贈与している!」

とみなされるんですね。


これは、判例として実際にあったことです。


なので、贈与する時期は、極力、毎年変えていきましょう。

例:今年1月なら、来年は7月にする等




あと、110万円ピッタリに贈与するのではなく、

わざと、少しオーバーして贈与をし、

あえて確定申告するのもコツです。


あえてちょっとだけ確定申告して納税することで、

税務署も「意図的な贈与だろ!」とツッコミにくいんですね。


少しオーバーしたぶんには、10%の贈与税がかかります。

逆転の発想として、こういうところも活用していきましょう。




あと、相続税対策として、私がとってもオススメしていて、このブログでも何度か紹介している

「ジュニアNISA」

です。



これは、私はもちろん、これから子を持つ世代が、

今からできる生前贈与です。


子どもが生まれたら、0歳のうちからNISAの口座を作ることができるんですね。


そして、ジュニアNISAで発生した利益には税金が一切かかりません。(一年につき80万円まで、MAX5年間)


ジュニアNISAは、とってもいい贈与税対策になるので、ぜひ活用してほしいです。

資産が増え過ぎる前に行うのがポイントですよ。



なお、ジュニアNISA

「年間80万円まで、MAXで5年間」が非課税となりますが、


積立NISA

「年間40万円まで、MAXで20年間」が非課税となります。


そして、NISA

「年間120万円まで、MAXで5年間」が非課税となります。



このあたりも、大いに活用していきたいですね。

(私はもちろん、周りの投資家さんは皆やっています)




何もしなければ、国に取られっぱなしになってしまう資産、


でも、きちんと対策をすれば、子どもに残すことは十分に可能です。


せっかく貯めた資産、どうせなら国じゃなく、自分の子どもに残したいですよね。


あまり難しいことではないので、今のうちに、少しずつやっておくのがオススメです。


私も、子どもが生まれたら我が子に、親には今のうちから相続税対策を進めています。